病院での旧姓使用と内縁相手との子の出産について

person40代/女性 -

訳あって法律上の夫とは10年別居し、全く交流のない生活を送っています。
現在、正式に離婚するために法的手続をとっているところです。
その夫との間に子が一人おり、私が育てています。
いま、内縁関係にあるパートナーがおり、どうしても子どもがほしく、正式な離婚が成立するまで待っていては妊娠が不可能な年齢になってしまうため焦っています。

そこで、2点質問があります。
1点目は、私も子も、10年間私の旧姓(戸籍上は法律上の夫の姓になっています)で社会生活を送っており、病院でも病室の表記や呼ぶときには旧姓を使っていただきたいのですが、お願いすればそのような対応をしていただけるのでしょうか。保険証では戸籍上の姓になっているので、カルテや診療報酬関係の書類に戸籍上の姓が使用されるのは全く問題ありません。
2点目は、現在のパートナーの子を妊娠した場合、検診や出産の立ち会い、緊急帝王切開になった場合の同意書の署名を彼ができるのでしょうか。

複雑な環境のため、病院でどんな対応をされるのかとても不安です。

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