公正証書による治療方法に関する意思表示の仕方

person60代/男性 -

将来、意思表示できなくなったときに備え、希望する治療選択の内容を公正証書で以下のようにまとめてみましたが、これでは医療現場で対応が難しいといった点があれば、教えてください。
(公正証書による意思表示)
1 怪我や骨折のように、基本的に原状回復が見込める場合は、担当医の推奨する治療方法を受けます。
2 開腹・開胸手術のような侵襲性の高い治療は、根治が望めない限り、受けません。
3 上記2より治療成績が劣っていても、侵襲性の低い治療方法(腹腔鏡手術、内視鏡手術、粒子線治療、放射線治療等)であれば受けます。
4 上記3の侵襲性の低い治療方法の中では、その後の闘病生活が最も楽な治療方法を優先して受けます。但し、その後苦痛が増すような事態になったときは、苦痛を緩和する治療を積極的に受けます。
5 末期がんのように、治療しても1年程度の延命しか望めない場合は、最初から緩和ケア中心を選びます。
なお、以上の要望に沿った行為の一切の責任は私にあり、この医療行為を執った医師等を犯罪捜査や訴追の対象にしないでください。

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