傷病手当金の社会的治癒、再支給について
person30代/男性 -
2013年4月から会社Aで正社員勤務し、2014年7月1日から10月31日の4ヶ月間、鬱病と不眠症という診断にて傷病手当金を受給致しました。
その後、服薬や通院はなく正社員として欠勤なく通常勤務を約8年4ヶ月(会社A:3年、会社B:4年、会社C:2年10ヶ月(現職))ほどしておりましたが、現在の会社Cにて先日適応障害と診断され、3月より休職予定です。
そこで、今後傷病手当金の申請を再度行う事になると思うのですが、この場合は支給対象になりますでしょうか。
(そもそも鬱、不眠症から適応障害と病名が変わっておりますが、精神疾患のため同一病名と見なされるか。また、同一病名と見なされたとした際、初回の支給から1年6ヶ月を過ぎているので社会的治癒が支給条件になるかと思いますが、約8年4ヶ月の間正社員として通常勤務し、通院や服薬もしていなかった場合、社会的治癒と判断される可能性が高いか?)
主治医には同様の旨、確認して支給されるから大丈夫と言われてますが、生活にかかる事ですので非常に心配しています。
最終的には健保の判断になるかと思い、健保に確認した方が早いかもしれませんが、現職には過去の受給について伝えていない為、健保に問い合わせする事を躊躇しております。
(傷病手当金を再申請すると受給履歴から判明するので意味がないかもしれませんが、判明しないケースもあり得るかと思い問い合わせしていません)
長文となりましたが、アドバイスお願い致します。
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