通勤災害による持病の悪化の休業補償
person40代/女性 -
通勤災害により持病の変形性頚椎症が悪化し、手足の痺れ、ふらつき等で5か月休職しました。持病の悪化ということで、労災認定は通勤災害による症状の急性期分の2か月しか休業補償が認められませんでした。一方、治療は継続しているため療養補償は6か月認められました。この場合の休業した残り3か月分は傷病手当金の申請ができると労基署の担当者は言いましたが、保険組合や通院先の医療期間は傷病手当金の申請はできないと言いました。持病の悪化による休業補償の事例を調べましたが少なく、質問をします。よろしくお願いします。
各回答は、回答日時点での情報です。最新の情報は、投稿日が新しいQ&A、もしくは自分で相談することでご確認いただけます。
本サービスは医師による健康相談サービスで、医師による回答は相談内容に応じた医学的助言です。診断・診察などを行うものではありません。 このことを十分認識したうえで自己の責任において、医療機関への受診有無等をご自身でご判断ください。 実際に医療機関を受診する際も、治療方法、薬の内容等、担当の医師によく相談、確認するようにお願いいたします。