保険診療点数について(抗てんかん剤使用)
person20代/男性 -
一つ気になることがあり,お送りします。
脳波検査を御願いした後,脳波発作異常の偏頭痛と診断を受けてから2年ほど経ちました。
受診金額の点数を見ますと,医学管理等で250点が計上されています。国から通知された取り扱い文書を拝見しましたが『てんかん指導料』の名目で250点と表記されています。この場合,やはりてんかんとは診断されていなくても,同じ類で診察を受診している事には変わりないものなのでしょうか・・・。
正直ショックを隠しきれませんが,詳細な所教えて頂きたく,よろしくお願い申し上げます。
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