労働災害での眼の負傷について
person40代/男性 -
お世話になります。
私が勤めている工場での労働災害により、40代の男性が左目を負傷し大学病院で診てもらったところ、眼の矯正の為にハードコンタクトが必要だとの診断がありました。
しかし、労働基準局に確認したところコンタクトは労災が適用されないとの事です。
治療に必要な費用には労災が適用されるようですが、矯正には適用されないと言う事が理由だそうです。常識的には怪我前の現状復帰の為に必要なコンタクトなので、労災が適用されるのが当然だと思います。
直接的には先生方の診断そのものには関係ないとは思いますが、今までこういった事例でご存知の事がありましたらお教え願いたいと考えております。
宜しくお願いいたします。
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