私は2022年7月中旬から適応障害と診断を受け、仕事を休職し、傷病手当金の支給を心療内科の医師の記入をいただき2022年12月分まで毎月申請していました。
11月に入り復職が難しいと心療内科の医師と相談し、会社の退職を12月末と決めた11月末頃腰のヘルニアが発覚し、手術には至らないものの整形外科にも通うようになりました。
心療内科の医師は私のヘルニアの状態を心配することもなく、精神的に安定してきてるから、早く仕事を探して就職するよう促してくるのですが、私としてはヘルニアの右足の痺れと痛みが完全に治ってないため、まだそこまで考えられないとお伝えしたところ、「ヘルニアは心療内科の症状ではないからその症状で医師の記入欄はいつまでも書けませんよ!」と強く言われてしまいました。
確かにそうかもしれませんが、あまりに心無い言葉に気づきました。できれば、今後は心療内科の医師ではなく、通い始めた整形外科の医師に傷病手当金の医師記入欄に記入いただき(記入いただけるかはまだ未確認ですが)、傷病手当金を申請した場合、申請は認められないでしょうか。このままでは右足の痛みを我慢しながら就職活動をしなければなりません。
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