交通事故で、左肩腱板断裂し手術をしました。しかしその後も良くならない(再発したそうです)ので、自賠責保険へ後遺障害申請をしましたが、認定されませんでした。
その理由として事故日の第1診の所見が
1左肩に部分に「内出血なし、腫脹なし」
2左肩部分への痛みの訴えがなかった
とのことです。
確かに、事故当日に痛みを感じませんでした。状況としては、全身を強く打ち「頚椎捻挫、頭部外傷後の末梢神経損傷の疑い、左肩関節捻挫、右肩関節捻挫」などの損傷を負っており、数日間はほとんど動けず寝ていました。事故後3~4日経つと動けるようになり、そのとき肩関節を動かすようになり「痛い」と初めて思いました。上に記載した1,2の状況だったからといって、事故との関係ないとすることに納得できません。
専門職の方に医療照会をしてもらい、自賠責保険に不服も申し立てをしましたが、認定されませんでした。納得いかず、もう一度不服申し立てをしたいのですが、どう主張すればいいのでしょうか?
3か所のクリニックに通院しましたが、第2,第3診のお医者様は、事故によるものと言ってくれていたのですが。
どうぞ、アドバイスよろしくお願いします。