インフルエンザの出勤停止期間について
person40代/男性 -
会社の就業規則に決まりが無い場合、学校保健安全法の「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」を基準に考えると良いと聞きましたが
まず上記の発症した日とは発熱した日かインフルエンザと診断された日かどちらですか?
次に上記の基準は他人にうつす可能性が無くなる基準ですか?
3日で自分は大丈夫と思っても体内にウイルスは残っているってことでしょうか?
各回答は、回答日時点での情報です。最新の情報は、投稿日が新しいQ&A、もしくは自分で相談することでご確認いただけます。
本サービスは医師による健康相談サービスで、医師による回答は相談内容に応じた医学的助言です。診断・診察などを行うものではありません。 このことを十分認識したうえで自己の責任において、医療機関への受診有無等をご自身でご判断ください。 実際に医療機関を受診する際も、治療方法、薬の内容等、担当の医師によく相談、確認するようにお願いいたします。