NOKKO先生にお尋ねしたいです。
person30代/女性 -
2年前くらいになるのですが、交通事故の事をNOKKO先生にご相談に載って頂いた者ですm(_ _)mそのせつはお世話になりました。私は、交通事故の被害者側で、過失0側なのですが、事故同時から、何故か?相手方から、弁護士を、つけられました。加害者弁護士に、そっちも弁護士つけろ。と言われ、やむを得ず、保険を使い、弁護士を探してつけました。交通事故の怪我名は、頸椎捻挫、頸椎ヘルニア、鞭打ち、外傷後ストレス症候群です。事故から2年が過ぎて、整形外科の方は、後遺症害14級を認定しました。ここで、ご質問なのですが、交通事故の訴訟を、万が一、起こした場合、主治医の先生も、巻き込んでしまう事になりますでしょうか?訴訟により、医師としての仕事に影響が、出てしまったりしてしまう可能性はありますでしょうか?私側の弁護士は、病院の先生は、巻き込む事は無いとお話していているのですが、訴訟起こす事により、信用出来る主治医の先生にご迷惑を、掛ける事になるなら、実際、いまだに、痛みは、ありますが、訴訟は諦めようと思っています。症状固定は、治療半年で行い、勝手に相手方に打ち切られて、症状固定後は、実費でいまだに通院しています。車は、ぺっちゃんこになり、全損扱いでした。痛みが、残ってる事により、これからの将来も不安で、おそらく、これからも病院には長期的に通いますが、主治医の先生だけは巻き込めない。と深々考え込んでしまい、考え込み過ぎて、具合が悪くなってしまうくらい、主治医の先生の仕事への影響を考えてしまっています。医療裁判となると、やはり、お医者様は、裁判所に呼び出されたりするのでしょうか?夜中にメールすみませんm(_ _)m
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