りんご病の診断のためだけの受診
person乳幼児/男性 -
保育園から二歳八ヶ月のこどもの頬が赤くなっているからりんご病の疑いということでお迎え&受診のお願いがあり、小児科受診でりんご病との診断がつきました。
お尋ねです。りんご病は厚生労働省の感染症対策ガイドラインで診断後、登園届が必要なことはわかっています。
でも頬が赤くなったときには感染力はなく、薬の処方もありませんでした。
頬が赤くなってからできる対処も治療も感染力もないのになぜ診断が必要なのでしょうか?厚生労働省はなぜそのような判断をしているのでしょうか?
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