労働災害の神経障害の後遺症認定について

person20代/女性 -

1年ほど前、工場で左の人差し指を機械に巻き込む労災事故を起こしてしまい、22針を縫う手術をしました。
強く圧迫されながらベルトに引っ張られ、中の腱が見えるくらいまで軟部組織が剥がれました。
デグロービング損傷と呼ばれるような状態でした。
3週間後に抜糸をし、数ヶ月間、関節拘縮を治すリハビリを行い、症状固定となりました。
しかし、神経の鈍麻や過敏、疼痛、痺れなどを残す状態となっています。
また、直射日光に10〜30分ほどあてると火傷のように腫れ上がります。
血行も一度冷えると、室温が高いところに行っても自然には戻らず、手で擦ったり揉だりする必要があります。
指をしばらく使っていると、意図しない動きをすることがあります。

1月に労働災害の後遺症の申請を提出しました。
ただ、この時、神経症状のある部位についての説明の診断書を書いてもらいましたが、神経伝導検査などは行なっていません。

全体として神経症状の残る部位は、皮膚の色や血色感にも変化があり、一部ケロイドのような膨らみや、硬くなって引き攣れる部分があります。
神経症状がある部分は、素人が見ても健康な部位と違うことがすぐに分かると思います。

上記のような状態の場合、労災の神経障害の12級の認定に必要な、「他覚的所見」に該当するでしょうか?
それとも、やはり神経伝導検査などの検査の結果がないと厳しいのでしょうか?

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