脳出血後遺症、診断書について
person60代/男性 -
診断書作成について質問です。
急性期病院二カ所を経て、現在当院の医療療養型病院に入院中。60代男性です。
病名は脳出血後遺症。気切、ねたりき、全介助。意識レベルははっきりしており、発語はないものの意志疎通は可能です。
先日患者様のご家族が障害年金受給に当たり、診断書の作成を院長に依頼しましたが、断られました。
他の医療機関にいた際の診断書は揃っており、あとは当院の1月27日現在の診断書があれば申請が出来るのです。
では、なぜ院長が拒否したのか説明しますと、現院長は今年4月より就任しており、院長の言い分は自分がいなかった1月の診断書を書くことは出来ないとつっぱねます。
私としては、院長には書く義務があるかと自負してますし、よっぽどの理由がない限り拒否権はないと思うのですが、いかがなんでしょうか?
確かに障害年金の診断書はかなり細かく、前院長のカルテ記載を見ても難しいとは思うのですが
院長が変わった際の診断書は、どうしたらよいのでしょうか?
保健所、厚生局に電話で聞きましたが、拒否権はないと言われましたが、院長は書けないの一点張りです。
正しい見解を教えて下さい。
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