交通事故による大腿骨骨幹部骨折と人工骨頭
person70代以上/女性 -
記載の年齢・性別は母のものです。
母が6月に交通事故により大腿骨骨幹部骨折により人工骨頭を入れています。
青信号を歩行中の事故ですので、母の過失割合はゼロで、その点について、加害者の保険会社とは争いがありません。
そして、医師によると症状固定まで1年くらいかかるとの事ですが、自賠責による後遺障害等級表について医師に尋ねた所、症状固定でない事、等級については、医師はコメントできる立場に無いため等級については答えられないとのことでした。
ただ、8級にある「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に該当する事は間違いないとの事でした。
この場合、リハビリや治療等でどんなに良くなったとしても、大腿骨骨幹部骨折により人工骨頭を入れている以上、1年後、症状固定になったら、8級にある「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に該当するという理解で正しいでしょうか?
それとも、リハビリによって、歩行について改善があれば、等級が下がりうるという事もあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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