眼球摘出後の眼窩保護

person30代/女性 -

私は幼少期の事故がもとで、片方の眼球を摘出し義眼を使用しています。最近合わなくなり、新しく義眼を作り健康保険組合に療養費の申請をしたところ、『診断書に眼窩保護の為という記載がないので認められない』と言われました。診断書を作った主治医の先生に聞いたところ、私は眼球を摘出はしているが眼窩を保護しなければいけない状態ではないので、そのような書き方はできないと言われました。
しかし10年前には同じ診断書内容で申請が認められ、一部が支給された過去がありますので、今回の決定が腑に落ちません。

同じ眼球摘出でも、眼窩保護されていない状態とされている状態の違いがわかりません。

主治医の先生の説明もよくわかりませんでした。先生がご高齢で、細かくつっこんで聞くこともできませんでした。
どなたかご説明よろしくお願いします。

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