特定薬剤管理料について
person40代/女性 -
教えて下さい。
線維筋痛症の治療薬として抗てんかん薬を処方され、一ケ月の服用後、血中濃度を測定しました。が、採取後の診察で痛みの軽減には至らなかった事や、二十代の女性である事も含め、絶対にてんかん薬の必要な病態ではない事などから、違う可能性を考える方向で、結果を待たずして、てんかん薬は中止になりました。。そこで質問なのですが、この様な場合でも「特定薬剤管理料」は加算されるんでしょうか?
調べてみると、結果に基づいて薬剤投与量を精密に管理した場合… となっていますが。 支払い時に尋ねてみると、「検査をするとそういう事になってます」的な説明でしたが…
よろしくお願いします。
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