診察情報の研究や活動への利用・共有について(2)
症例検討会等、内内での情報共有・研究活動について教えて下さい。
精神科・診療内科の治療では、かなり個別の価値観・人生・秘密、等、深い内容に触れ、日記や過去の経験等の資料の提出もある場合があり、患者の人格権や著作権が意識されるくらいの内容を扱う事があるかと思います。正式な論文にする場合には本人確認が必要かと思いますが、症例検討会などでは、どうでしょうか?どれくらい無断で使われているのでしょうか?精神面の経緯やケアーを含めた個別の内容を研究会で発表する際の一般的倫理観について教えて下さい(個人が特定できる情報は隠されている事は既に前提で、内容の発表についての問いと考えて下さい。)。
臨床心理士の団体規定等を拝見すると、全ての人に承諾を得る必要があり、代表的な団体の一つは、研修での症例発表においても本人承諾が必要と明記記載していました。
精神科の医師においても、同じく、そうであると考えて宜しいですか?
それとも、個人を特定できる情報を隠した場合には、全く無断で使用され共有される事はありますか?
それは、許されていますか?
宜しくお願い致します。
各回答は、回答日時点での情報です。最新の情報は、投稿日が新しいQ&A、もしくは自分で相談することでご確認いただけます。
本サービスは医師による健康相談サービスで、医師による回答は相談内容に応じた医学的助言です。診断・診察などを行うものではありません。 このことを十分認識したうえで自己の責任において、医療機関への受診有無等をご自身でご判断ください。 実際に医療機関を受診する際も、治療方法、薬の内容等、担当の医師によく相談、確認するようにお願いいたします。