症状固定日の決定について。
person40代/男性 -
通勤災害で労災認定を受けて18ヶ月過ぎました。
先日、労基署に休業補償給付の書類(主治医の加療中の印と印鑑、会社印有り、5ヶ月分)を提出したところ、症状固定も含めて、休業補償給付が全て支給できるか精査すると言われました。
当然、精査されるのはわかりますが、今月末までレントゲン撮影や診察、リハビリも予約が入っております。
この状態で、労基署の連絡を待たずにリハビリや診察を受けて大丈夫なのでしょうか?
そもそも、診察やリハビリを受けていた日よりも遡って症状固定の日が確定する事があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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