適応障害は発症原因を特定できる疾患の筈では?
person50代/男性 -
私は職場での強引な未経験の業務への配置替え、及び上司からのパワハラ行為などによって平成20年6月にうつ病を発症しました。正確には適応障害を悪化させてうつ病になったとの診断です。現在も通院中です。ちなみに、違う精神科医2名にも診察を受けましたが、いずれも適応障害との診断でした。平成29年5月、労働基準監督署に労災請求を行いましたが、本年3月労災保険不支給決定となりました。しかも、私の精神疾患の発症原因を明らかに出来ないという説明でした。ただし、「家庭には問題ない」とも言われました。そもそも適応障害は精神疾患の中で唯一、発症原因を特定できる疾患であると認識しております。厚生労働省のホームページでも同様の説明があります。その後の労働基準監督署の説明で「専門医3名による合議」の結果であると説明がありました。ただし、合議の内容は情報不開示とされてしまい、どういった合議を行ったのかが分かりません。そこで、お尋ねしたいのですが、適応障害を発症している場合に、その発症原因を特定する事が明らかにできない疾患なのでしょうか。私の医師には職場で起きたことの全てを話した上で診断を受けております。他の2名の精神科医にも同様です。労働基準監督署の専門医3名だけが違った判断をしたようなのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
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