主治医とMRIをとった医師の見解の相違について

person50代/女性 -

1月最初のに仕事で腰を捻り(労災)、まだ痛みがかなりあり現在も休職しています。
第1回目の労働基準局への書類の傷病名ですが、MRIをとった医師の見解は腰椎椎間板ヘルニアなのですが、主治医が書いた診断書の傷病名は腰部挫傷となっています。
一応働けないと認められるとなっていましたが、今後痛みが続いた場合、腰椎椎間板ヘルニアと比べて腰部挫傷では休業が認められる期間が短くなりそうで不安です。

主治医は「個人差があるし、例えば1週間以内で急によくなるとも思えない」と言っていますが、労働基準局はMRIの見解も考慮してもらえるのでしょうか?

主治医は神経症状がないから、腰椎椎間板ヘルニアではないと判断しているようです。

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