リハビリ期間延長について(労災適用)
person70代以上/男性 -
1月中旬転倒。後縦靭帯骨化症、頸椎ヘルニアあり非骨折性の中心性脊髄損傷。第三椎弓切除し後方固定術施行。現在の身体状況は左手指、巧緻障害あり握力5。時折茶碗がもてない。歩行は可能で跛行やふらつきはない。長距離を歩くと膝折れがおこる。日常生活は見守りで自立。術後急性期病院(A)から回復期病院(B)に転院しリハビリ3ヶ月で退院。この時点で術後リハビリトータル期間は100日程度。退院後も地元の病院Cでのリハビリを継続を希望していたが、一度A病院に戻って診察後、そこから紹介状をもらうよう言われ5月の大型連休後受診。手紙作成や諸々の手続きで退院後リハビリ再開まで4週間を要した。リハビリ再開し現在週4回通院しているが、6月中旬で150日になるためリハビリ単位が13単位しかできず週1回になると理学療法士に言われた。脊髄損傷について学習すると受傷後6ヶ月程度までは回復見込みがあるとなっている。本人は復職したく(漁業)リハビリは意欲的であり、家族もまだ週3〜4回程度を希望している。そこで先生方にお聞きしたいのは
1労災でも150日の制限が適応されるのか?
2それを延長するためには医師の回復見込みの診断しかないのか?
3医師は150日過ぎても13単位以上のリハビリ継続許可を出してくれるのか?またその際伝え方など。
四肢麻痺にもならず、現在歩けていることだけでも満足するべきことだということも理解しています。新たな転倒を考え復職が危険なことも理解しています。しかし、書類の諸々手間や予約ではないと病院受診できないこと、連休が挟まって失われた4週間だけでも延長を希望したいと考えています。地元のリハビリオーダーをだしている医師と話す前に何かわかることがあればと思い相談させていただきました。長文となりましたが、どうかご返答お待ちしています。
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