精神障害者の支援制度について
person30代/女性 -
お詳しい先生が居らっしゃいましたら、教えて頂けますでしょうか。
会社の仕事以外が原因で、あくまでも、自主的に退職した、うつ病の患者さんの場合について教えて頂きたいのですが・・・。
1.『障害者自立支援法』(2006年施行)
精神科、心療内科への、所定の通院期間を満たしていれば、医師に診断書を頂き、役所に申請後、3ヶ月くらいで医療費の援助が受けられるようになる。(その申請が通るまでの期間についても、遡って支給されるので、その間の病院・薬局の領収書も保存が必要。)
これは、各都道府県もしくは市町村区の障害者支援課に問い合わせると詳しく教えてくれる。
(援助内容は、各都道府県によって多少違う?が、少なくとも、うつの治療に掛かる医療費の援助は、有る。)
↑「援助内容は、都道府県によって多少違うか?」が一つ目の質問です。
2.その他には、国民年金保険料、または厚生年金保険料の直近1年6ヶ月の未納(保険料の免除申請をしていれば、払っていなくても大丈夫)がなく、一定の要件(障害の程度)を満たしていれば『障害基礎(厚生)年金』が受けられる可能性がある。
↑未納期間は「1年6ヶ月」か「2年」か?が二つ目の質問です。
また、「一定の要件」には、通院期間が1年6ヶ月以上であること、が含まれるか?
その場合には、転院していても、継続して通院していなくても、通算で1年6ヶ月以上でも良いか?
これが、三つ目、四つ目の質問です。
3・また、1.2.のいずれにせよ、精神科医、心療内科医の先生の診断書が必要になる。
この場合の医師は「精神保健指定医」か、「5年以上の経験のある精神科医」であることが必要である。
↑この医師側の要件は合っているか?が五つ目の質問です。
大変長くなりましたが、どうか宜しくお願い申し上げます。
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