左大腿骨骨幹部骨折における髄内釘について、医療ミスと捉えられるかどうかの判断をお願いします

person30代/男性 -

2022年5月末に左大腿骨を骨折し、6月頭に髄内釘を入れる手術をしました。

7月末には全荷重可能となり、最終的には抜釘する予定で術後から3ヶ月毎に検診に通っておりました。

2022年9月、12月、2023年3月、6月と病院に通ったのですが先日の検診で医師より随内釘が骨の中で折れていると告げられました。
また詳しく話を聞くと実は12月の時点で既に折れていたとのこと。
私の手術を執刀して下さった先生が3月までは検診してくれていたのですが、移動によりこの6月から別の先生が担当となりその先生から折れていることを聞いた次第です。
何故12月に教えてくれなかったのかと聞きましたが、それについて現担当の先生は分からないとのこと。

折れているのは膝に近い部分でスクリューが止まっている場所を起点に折れていました。
現段階では固定が出来ていない状態なので骨内にただただ異物が入ってるだけの状態と言われました。
また、大腿骨の内側の骨は新しい骨が出来てきてますが外側の骨はちゃんとくっついておらず、このままの状態で置いておくと擬似関節が出来てしまう可能性があるとのこと。
折れた髄内釘が固定力を失って若干外側に開いているのでそれが原因ではないかと私自身考えております。
治す為には、今入ってる髄内釘を抜去し新しい髄内釘を入れ、外側の骨を砕いて新たに結合させるのが良いと医師から言われました。再手術に関しての費用はこちらで持つ形になるとも言われております。

質問としてはまず12月に髄内釘が折れているにも関わらず患者である私に伝えなかったことは訴訟対象になりうるのかということ。
また髄内釘が折れて骨の結合がちゃんと出来ず再手術になったのは病院側の問題であるのにこちらが費用を負担しなければならないのか?ということ。
再手術にしても釘が折れた時点で行っていれば今より半年早く完治したのではないでしょうか?

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