緑内障による視力障害の高度障害認定について
person60代/男性 -
私の夫の件でご相談いたします。
69歳男性
病名:緑内障
視力(矯正):右0.0、左0.05[*]
視野:
右:中心視野無し、中心から少し離れた右側一部領域に光官能
左:中心視野が2年ほど前に消失、中心から左および下側領域に低視力の領域有り([*]この部分で0.05の測定値)
障害の状況:視覚障害2級認定(2007年)
現在の対処:眼科処方の点眼と内服で眼圧を12~14mmHgに維持。
【相談内容】
右の中心部視野は10年ほど前に消失、左も最近焼失。左の視力は周囲視野(右へ視線をずらして)で計測(中心部分では50cmの距離でも手指の本数を認識不能)。
生命保険では、視力が0.02以下になった場合、高度障がい保険金が支払われることになっています。契約では、70歳半までの期間が対象です。中心視野に限定すれば、ほぼ視力は無い(<0.02)ので該当すると言えます。周囲視野についても現在の測定値は信頼性が低いと思われます。また、右目の劣化の振興経緯からすれば、現在保持している左眼の僅かな視力も消失に近づいていると予想します。極度に低い視力の定義、その測定法、および生命保険の高度障害への該当可能性についてご教示ください。
【参考】生命保険約款から抜粋
・対象となる「高度障がい状態」とは、両眼の視力を全く永久に失ったもの
・補足説明:
(1)万国式試視力表により、矯正視力について測定する。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0,02以下になって回復の見込のない場合をいう。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力陸がいは視力を失ったものとはみなさない。
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