事前問診表自覚症状記入内容のみで夜勤就労不可判定

person50代/男性 -

会社健診で事前に記入する問診表の自覚症状記入内容のみで、産業医の面談無しで夜勤就労不可となりました。便秘、便が細い、腰が痛い、眠れない、疲れやすい、便秘と下痢を繰り返すなど数年間安易に何も知らずにチェックしていましたが、今回定期後期特殊健診の自覚症状記載内容の判定で産業医が判定したとの事で夜勤就労不可となりました。私は勤務変更になる事は事前に労働者と面談して説明や状況確認して納得した上で判定の措置が取られるものと考えていましたが、有害就労制限判定とは違い就労可否判定は面談しなくても産業医の専権事項で判定出来るとの事でした。事業者側である健康経営推進室に相談しましたが、産業医が判定した事なのでとの事でした。問診表の自覚症状記入はほぼ毎回同じ内容にチェックしていましたが、この内容はかかりつけ医で毎月診察受けており年1回の胃カメラと大腸CTと年2回の血液検査を会社健診とは別に受けている為、特に問題ない事を確認しており、何も気にしていませんでした。6年前にLDLコレステロール値が引っ掛かり要観察管理となり、服薬による治療をして6年間基準値を下回っています。産業医の判断として服薬によるコントロールはあくまでも薬の効果によるものなので管理区分は変わらないとして6年間要観察が継続中の為、自覚症状記入もかかりつけ医に数年間継続して診てもらっている為、チェックを継続してしまっていました。まさか夜勤就労不可判定になる判断材料にされるとは知らず驚いており、またこの判定は本人に過去から今まで全く問いが無いまま、今回判定された為、納得が出来ません。私の捉え方がおかしいのか?会社や産業医のやり方がおかしいのか?全く素人の私では判断が出来ないので、モヤモヤが続いております。こちらの先生の意見を一度お聞きしたいと考え利用しました。宜しくお願いいたします。

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