第2項先進医療の陽子線治療の適応症の説明の解釈について
person70代以上/女性 -
厚労省HPには、第2項先進医療の陽子線治療の適応症について、次のように書かれています:頭頚部腫瘍(脳腫瘍を含む。)肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)
これについて3点質問があります。
1.「(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)」の( )は、説明全体にかかっているのか、転移性腫瘍にかかっているのか、いずれでしょうか。
2.「根治的な治療法が可能なもの」というのは、最終的には各医療機関が判断すると思いますが、肝内胆管がんと胆道がんの場合の基準はございますか?
3.「2」で基準がある場合はどのようなものでしょうか。日本放射線腫瘍学会の「放射線治療計画ガイドライン2020年版」にも目を通したのですが、基本的にはそれを、各医療機関が判断するということでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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