誤診による医療過誤について

person20代/男性 -

裁判所ではないので結論はでないと思うのですが、初診時の問診票に「脅迫的に幻覚を想像してしまう」と記載し、興奮状態の患者にたいし、厳しく就労指導するのは医療過誤ではないのですか?診断はパニック障害です。その後に自傷行為をしながら入院したいと伝えても「働けばいい」と言われたのですが。

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