医師が自ら診療せずにカルテ記載や薬の処方
person30代/男性 -
1、クリニック内で医師(院長)が診察せずに第三者(無資格者)が手術を行い、同席した看護師が手術についてカルテに記載。
2、医師(院長)が患者を診察せずにカルテに薬の処方記録を記載。(手術による影響を抑える目的で処方)
3、院内処方を行う
4、保険診療報酬の請求書類を提出して手術、薬の診療報酬事案を得る
このような事案がありました。
無資格者は17条無資医業に抵触すると思いますが、この院長、医院が法律にに抵触するとしたらどのような条項に抵触するのでしょうか?
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