適応障害  傷病手当金申請 まだら出勤でも請求できるのか?

person20代/女性 -

5月から適応障害と診断され、休職していますが、何日かは出勤をしておりました。
会社からは傷病手当金を申請するように言われ、医師に診断書を提出したところ、出勤をしている日もあるようなので診断書の書き方について健保に確認するように案内を受けました。

健保に確認したところ、労務不能と認めた期間については、医師の判断となる。
出勤した日については出勤簿を確認するので、出勤した日は傷病手当金の対象外になるとの事でした。

診断書には労務不能と認めた期間は、2024/05/07〜7/31と記載して頂きました。
出勤した期間は、5/27〜28、6/24〜26、7/18〜19の7日間です。

出勤した日については給与が出ているのですが、傷病手当金の支給条件に「給与の支払いがない事」とあるので、1日でも出勤していれば傷病手当金は支給されないのでしょうか?

健保にも確認したのにも関わらず、医師がまだら出勤の場合は不支給になる場合もあると言ってきて不安になっております。

私のような場合で支給された、または不支給だった等事例があれば教えて頂きたいです。

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