第2類医薬品服用1か月で症状が9割方緩和された際、飲み続けるかどうかの判断基準

person60代/男性 -

2年半前、花粉症から副鼻腔炎を発症し、クラリスロマイシンで治らず歯性上顎洞炎も併発してしまったようで、歯の治療も並行して行い、かなり良くなりました。
が、以前は横になった時だけ後鼻漏がありましたが(主治医が言うには副鼻腔に入った液が出て来るから)今は立っている時も横になっている時も若干の後鼻漏はあります。
小青竜湯(顆粒、1日量5200mg)を第2類医薬品で買ってそれを1か月飲んで9割かた解消しましが症状は若干残りました。
この時メーカーに「1か月たって症状が良くならないときは医師などに相談、とある。」「しかし、自分の場合は9割方良く成ってて、もう一押し言った方がいいのか否かである。」「判断を仰ぎたい」と問い合わせしたら「打ち切ってください」と指示があり、打ち切ったら1週間でぶり返しました。
その後医者に行って同じ小青竜湯(処方箋医薬品用。内容物同じ。5000mg)を飲んだら3日で症状が改善されました。そこから先は急激な改善はありません。

この時メーカーに「中止するメリットとデメリット、継続するメリットデメリットを考慮し、止めるかもう少し継続するかを判断するのではないのか」と言ったところ、「厚生労働省の指示で説明文書も作ってるし対応も行っている。メリットデメリットの比較は行っていない。一律「飲むのを止めろ」とアナウンスしている。」とのことでした。

質問
こういう場合ももうちょっと飲む方が良かったのであるが、「医者に相談してくれ」というアナウンスが説明書にも電話の案内にも無かった。これは製造物責任法の説明書不足に該当するのではないか?
でも、厚生労働省の指示通りであるのでそこに法令違反はない。PL法とは相いれていないけど。
こいうい問題があるのですが、患者はどうしたらいいのであろうか、という事です。
サッサと医者に行く一択でしょうか?

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