ステント留置の診療明細について
person40代/女性 -
6月に水腎症の疑いで逆行性腎盂造影(RP)の検査をしました。その際、尿管が狭くなっている部分があるとのことで尿管ステント留置も一緒に行いました。
その後転院して、10月にステント入れ替えを行いました。
確認したいのが、6月の診療明細書は「逆行性腎盂」の画像診断になっているのに対し、先日の治療は「経尿道的尿管ステント留置術」の手術になっていました。
経尿道的尿管ステント留置術は保険給付の対象になるとのことですが、6月の画像診断は当てはまらないとのことで何が違うのか教えていただけますと幸いです。
万が一6月の診療明細が間違っていた場合、今から修正していただくことは可能でしょうか?
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