ハイドロキノン製品についての疑問

person10代/男性 -

現在、ある会社から販売されている「業務用ハイドロキノン5%クリーム15g」の購入を検討しているのですが、この商品に関する薬事法の規制について疑問が生じたため、薬剤師様のご意見を伺いたくご質問します。

商品説明には、「医師の管理下でしか使用できなかった業務用ハイドロキノンが薬事法改正により一般販売できるようになりました」と記載されています。また、「化粧品用ハイドロキノン5%(SHQ-1)と業務用ハイドロキノン5%は別原料であり、異なる製品である」とも書かれています。
そこで、以下の点についてお教えいただければ幸いです。
1. 薬機法の改正により、5%濃度のハイドロキノンが一般販売可能な化粧品として認められたという事実が最近あったのか、あるいは過去の改正(例えば2001年の化粧品への配合解禁)を指しているのか。
2. 高濃度ハイドロキノン(5%)を使用する際の注意点やリスクについて、ご助言いただけることがあればよろしくお願いします。

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