医療費控除と高額医療制度
person30代/男性 -
高額医療制度とは一月あたり同病院同科でかかった費用が一般の人で八万の場合に保険組合に、医療費控除とは一年間で十万かかった場合に税務署に請求できると勉強しました。これは両方とも、あくまで保険適応の額に対してでしょうか?また重複して適応できるものもあるという事でしょうか?例えば差額ベッド代は対象外でしょうか?
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