胸郭出口症候群術後、肘部管症候群、手根管症候群
person30代/男性 -
ご回答お願い致します。
令和4年6月交通事故(トラックの後面からのノーブレーキ衝突)にて左7,8,9,10肋骨骨折と頸椎捻挫
整形外科通院とリハビリをこなすも令和5年1月に頸椎捻挫で自賠責の診断書を記入して貰い後遺障害の級は付かなかった。がカルテを取り寄せると同じ日付のカルテにTOSの疑いありとTOSの症状が出ている事が書いてあるがTOSの説明や明確な検査は一切してもらっていない。
整形外科に通院しつつも就労中に特定の動作を取ると(重いものを持つと力が入らない、物をかつげない、肩より腕を上げられない)TOSの症状がひどくなり令和5年8月退職
通院とリハビリを続けながら医療機関を4〜5転々とし、とあるTOS専門外来の病院にて令和6年5月 胸郭出口症候群である事が確定し、第一肋骨切除術と斜角筋切除術、腋窩神経剥離術を行う。
以降も通院とリハビリを繰り返すも可動域が思うように広がらず、フルグリップも出来ないため握力0 、術後腕を伸ばすと肩から指、特に尺骨神経側(中指の左半分から小指まで)内側が痺れて歯医者の麻酔のような感覚が続く
地元病院の整形外科では筋電図検査を行なって問題なし。引き続きリハビリの指示でしたが、定期的な執刀医への通院で筋電図検査を行なったところ、右正中神経のCMAPとやらの数値が悪いらしく、チネル検査等を踏まえて手根管症候群の手術と肘部管症候群に対する前方移行術の手術を受ける事になりました。
執刀医曰く、右が利き腕であること、今よりフルグリップがしやすくなる等今よりも少しでも良くするために手術を行なってくれるようです。
質問 胸郭出口症候群が交通事故によるトリガーで発症した、術後治りが芳しくないので追加で手術をしたと自賠責の診断書に記入はしてもらえる物でしょうか?
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